2008年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」。
この法律により、営利を目的としない団体が
“登記のみで「一般社団法人」及び「一般財団法人」という法人格を取得できる”ようになったことをご存知でしたか?
社団法人や財団法人というと、公益的な事業を営む団体とのイメージをお持ちかもしれません。
しかし、新制度により公益性の有無に関わらず一般社団法人・一般財団法人という法人格が取得できます。
つまり、大学のサークル、同窓会、町内会などの幅広い団体で、
社会的信用のある「法人」という組織形態をとることが容易になったのです。
“私の団体も?”と思われた方は、早速以下のポイントをチェックしておきましょう。
※設立に際する所定の手続きなど、その他の詳細については「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」にてご確認ください
法人として登記されると、その団体には法人格が与えられ、権利義務の主体となることができます。 これにより、例えば団体の名義で銀行口座開設や不動産登記が可能になります。
銀行口座開設を例にすれば、これまではサークルや町内会の運営にあたって、団体の代表者などの個人名義で銀行口座を開設するケースが一般的でした。
このため、代表者の交代や離籍の度に、名義の書き換えなどの面倒な手続きを余儀なくされてきました。
しかし、法人格を取得すれば、団体の名義で銀行口座が開設できるので、こうした手続きを回避することができます。
また、個人名義で団体用の銀行口座開設や不動産登記をしているケースでは、名義人と団体との間にトラブルが生じた際、
名義人個人の財産と団体の財産の明確化が困難になり、金銭的な問題にまで発展する恐れがありました。
しかし、法人格の取得によって、名義を団体にしておけば、こうした問題を未然に防ぐ効果も期待できるといえます。
一般社団法人・一般財団法人になった暁には、早速そのことを対外的にアピールしましょう。
契約や取引の相手に“一般社団法人・一般財団法人であること”を端的に伝えられる「名刺」の作成はもちろん、
団体の趣旨や活動報告を発信する「ホームページ」の開設がおススメです。
その際、名刺に記載するEメールアドレスや、ホームページアドレスからも“一般社団法人・一般財団法人であること”
を印象付けられるポイントがあることをご存知でしたか?
それが「or.jp」なのです。
普段ご利用のEメールアドレスや、よくご覧になるホームページのアドレスを思い出してみてください。
「☆☆.jp」の部分は「ne.jp」や「co.jp」など、いくつかのバリエーションがあることにお気付きになるはずです。
「☆☆.jp」は登録できる団体などの属性に応じて9種類に分かれています。
「or.jp」は社団法人、財団法人、医療法人、監査法人などの団体が登録できます。
一般社団法人・一般財団法人もこの「or.jp」が登録できます。
ちなみに、△△△の部分は団体の名前など、好きな英数字を当てはめることができるので、
『私たちは一般社団法人(一般財団法人)の△△△です』
というメッセージのひとつになるといえます。
インターネット接続のプロバイダや、ポータルサイトで取得したEメールアドレスやホームページアドレスでは、 自分たちの団体名と無関係なプロバイダ名まで入ってしまったり、 一般社団法人・一般財団法人であることも類推してもらえないので、こうはいかないですよね。
一番大きな違いは、自らの団体の名義のアドレスかどうか。
その他に、アドレスの“長さ”や“分かりやすさ”も違ってきます。
ホームページアドレスやEメールアドレスと一括りに言っても、世界中には本当に色々な種類のアドレスが存在します。
その大きなカテゴリー分けのひとつとして
1. インターネットプロバイダが提供するアドレス
2. 「or.jp」などの独自のアドレス
があります。
一番大きな違いは、自らの団体の名義のアドレスかどうか。その他に、アドレスの“長さ”や“分かりやすさ”も違ってきます。
例えば1の場合
例えば2の場合
※△△△の部分は団体の名前など、好きな英数字を当てはめることが可能です。
1の場合、△△△の部分にユーザIDなどが割り当てられ、自由に決められないこともあります。
見栄えも、受ける印象も、随分違うのではないでしょうか。
独自のアドレスの場合、利用者が分かりやすいのはもちろん、自らの団体名などをしっかりアピールできます!
それと同時に「or.jp」なら、Eメールアドレスやホームページアドレスが“一般社団法人・一般財団法人である”というメッセージのひとつになるので見逃せませんね。
覚えておきたいのが、「or.jp」の登録は早いもの勝ちだということ。
希望する文字で団体のEメールアドレス・ホームページアドレスを手に入れるためには、
少しでも早く登録しておくことがおススメです。
公益法人制度改革について(法務省民事局ホームページ)
・新非営利法人制度【PDFパンフレット】
・一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A