大学のサークルでも、同窓会でも、町内会でも
私の団体も「or.jp」!


よくあるご質問

よくあるご質問と回答をまとめました。

Q1. 一般社団法人・一般財団法人とは何ですか?

A2008年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によってできた新たな法人の枠組みです。 この法律により、営利を目的としない団体が“登記のみで「一般社団法人」及び「一般財団法人」という法人格を取得できる”ようになりました。
社団法人や財団法人というと、公益的な事業を営む団体とのイメージをお持ちかもしれません。 しかし、新制度により公益性の有無に関わらず一般社団法人・一般財団法人という法人格が取得できます。
つまり、大学のサークル、同窓会、町内会などの幅広い団体で、社会的信用のある「法人」という組織形態をとることが容易になったといえます。

→<詳しくはこちら>

なお、設立に際する所定の手続きなど、その他の詳細については「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」にてご確認ください。

<参考資料>
公益法人制度改革について(法務省民事局ホームページ)
・新非営利法人制度【PDFパンフレット】
・一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A

Q2. Eメールアドレスやホームページアドレスと「ドメイン名」の関係を教えてください。

Aドメイン名とは、「△△△.or.jp」や「△△△.co.jp」などで表され、「インターネット上の住所」と言われるものです。 Eメールアドレスや、ホームページアドレスを構成する一部の要素となっています。

Q3. 「or.jp」とその他のドメイン名との違い・メリットを教えてください。

A「or.jp」は日本国内に住所のある社団法人、財団法人、医療法人、監査法人などの団体(組織)が、1団体(組織)につき1つに限って登録可能です。 この点が、他のドメイン名サービスと大きく異なっているところです。
ドメイン名である「△△△.or.jp」の、△△△の部分は団体の名前など、好きな英数字を当てはめることができます。 このため、例えば団体が一般社団法人・一般財団法人の場合には、ドメイン名そのものが『私たちは一般社団法人(一般財団法人)の△△△です』 というメッセージのひとつになるともいえます。

→<登録できる団体の詳細はこちら>

Q4. 「or.jp」の登録に必要な要件はありますか?

A日本国法に基づいて設立された、もしくは6ヶ月以内に設立予定の法人などの団体(組織)で、かつ属性型・地域型JPドメイン名を未登録であることが必要です。

■団体(組織)
 ・社団法人、財団法人(一般社団法人・一般財団法人を含む)
 ・医療法人、監査法人、宗教法人、特定非営利活動法人、特殊法人
 ・農業協同組合、生活協同組合
  など

→<登録できる団体の詳細はこちら>

Q5. 「or.jp」の登録に必要な費用、期間を教えてください。

A「or.jp」の登録に関する各種受付・窓口業務は指定事業者により提供されており、登録に必要な費用や期間などについては指定事業者ごとに異なります。

こちらのページより、お客さまが「or.jp」の登録にあたって必要なサービスをお選びいただくことで、 該当するサービスを取り扱っている指定事業者をご覧いただけます。 お客さまが重視されるポイントから最適な指定事業者をお選びのうえ、お問い合わせください。